四條畷市で地域貢献No.1!十分に時間をかけた施術であなたの不調を改善する整骨院です。
労災(労働者災害補償保険)について
現在、当院では労災の取り扱いを停止しています。
当院では仕事中や通勤中のお怪我に健康保険や労災を適用することができません。労災適用をご希望の方は整形外科の受診をお勧め致します。
労災治療に関して説明します。
労災保険とは『労働者災害補償保険』のことを指します。
通勤中や勤務時間中のお怪我の治療には健康保険が使えません。
基本的に労災保険で治療費が全額まかなわれます。
労災保険は会社や事業主が加入するもので、業務上のケガなどにかかる費用はお給料から差し引かれるといったことはありません。
またよくある勘違いなのですが、労災認定を行うのは管轄の労働基準監督署であり、会社や事業主でもご自身でもありません。
これは労災かなと思ったら管轄の労働基準局へご相談ください。
労災保険で治療を受けられる方は、職場で
通勤災害(通勤中のけが)なら
『労働者災害補償保険 様式第16号の5(3)』
業務災害(勤務中のけが)なら
『労働者災害補償保険 様式第7号(3)』
の用紙を申請してください。
お持ち頂ければ記入の方法など丁寧に説明し、当院より労働基準監督署への提出を代行させていただきます。
まずは労災認定取得のはる整骨院にご相談ください。
整骨院が取り扱う労災申請用紙には、労災発生を現認・承認した人の証明を書く欄があるので、労災であることを認めてもらいます。
*この時に会社や上司が労災を認めないといった場合には管轄の労働基準監督署へ相談してください。
② 会社の労務担当者や総務で
通勤災害(通勤中のけが)なら
『労働者災害補償保険 様式第16号の5(3)』
業務災害(勤務中のけが)なら
『労働者災害補償保険 様式第7号(3)』
の用紙を申請してください。
③各様式に必要事項を記入の上、はる整骨院へご持参ください。
*印鑑をご持参いただければ手続きが円滑に進みます。
はる整骨院へ受診後でも、後から労災認定を受けることが可能です。
わかりやすくていねいに施術内容と労災の手続きについてご説明いたします。
労災保険とは『労働者災害補償保険』のことを指します。
通勤中や勤務時間中のお怪我の治療には健康保険が使えません。
基本的に労災保険で治療費が全額まかなわれます。
労災保険は会社や事業主が加入するもので、業務上のケガなどにかかる費用はお給料から差し引かれるといったことはありません。
またよくある勘違いなのですが、労災認定を行うのは管轄の労働基準監督署であり、会社や事業主でもご自身でもありません。
これは労災かなと思ったら管轄の労働基準局へご相談ください。
はる整骨院では行政機関より労災指定を取得しており、労災保険が使えます。
労災保険で治療を受けられる方は、職場で通勤災害(通勤中のけが)なら
『労働者災害補償保険 様式第16号の5(3)』
業務災害(勤務中のけが)なら
『労働者災害補償保険 様式第7号(3)』
の用紙を申請してください。
労災認定を受けるまでの手順
① 通勤中や業務中にケガをしたら職場の上司に報告してください。整骨院が取り扱う労災申請用紙には、労災発生を現認・承認した人の証明を書く欄があるので、労災であることを認めてもらいます。
*この時に会社や上司が労災を認めないといった場合には管轄の労働基準監督署へ相談してください。
② 会社の労務担当者や総務で
通勤災害(通勤中のけが)なら
『労働者災害補償保険 様式第16号の5(3)』
業務災害(勤務中のけが)なら
『労働者災害補償保険 様式第7号(3)』
の用紙を申請してください。
③
*印鑑をご持参いただければ手続きが円滑に進みます。
労災認定を受けられるか分からない方
- 様式の書き方が分からない
- 様式の取り寄せが分からない
- 管轄労働基準局がどこかわからない
- 会社側の対応が微妙
わかりやすくていねいに施術内容と労災の手続きについてご説明いたします。
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